2024.09.12 ブログ 離婚後の共同親権 日本は、離婚の親権が、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」制度です。 政府が、「単独親権」制度の見直しが具体化し始めています。 離婚後も双方に親権が持てる「共同親権」を選べる制度の導入を検討しています。 現在離婚検討中の方だけではなく、離婚成立されていらっしゃる方にも検討が可能になります。 現在検討中の案です。 条約(児童の権利条約・ハーグ条約)との整合性や諸外国の家族法と親和性を踏まえた 「チルドレン・ファースト」な制度 ◇ 現在の国内法の概念・体系(親権・監護者の概念/親権剥奪・親権放棄の要件など)を維持 ◇父母の一方に差別的地位(『主たる監護者』など)を付与することを回避 ◇ あらゆる事態にきめ細やかに対応できる(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)かつ柔軟な制度 ◇ 原則と例外を明確にし、基本的に、例外事案のみ公権力(裁判所・児童相談所・婦人相談所など)が介入 まだまだ流動的ですが、日本にあった共同親権を導入していただきたいものです。 父母とも子育てに責任を持ち、親子の面会交流も促すことで、 子どもの健全な育成を目指していきます。 日本の現状は、離婚時には必ず親権者を決定する必要があります。 このため、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが 起こることが少なくありません。 一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立て等 手段を選ばない行為もあり、夫婦間の感情的葛藤が高まり、亀裂は深まることにより 離婚後子供が、離れて暮らす親と会えないことも多いようです。 以前から、日本も共同親権になることが望まれていました。 他の先進国は、離婚後共同親権の確立している国が多いです。 法務省は、親権制度を見直す民法改正について、 2019年にも法制審議会「法相の諮問機関」に諮問する見通しです。 1896年(明治29年)制定の民法は、家制度を色濃く反映しています。 親権が子どもに対する支配権のように誤解され、児童虐待に つながっているとの指摘もあります。 親権は、2012年施行の改正民法で「子の利益のため」と明記されており、 政府はこの観点から更なる法改正に着手していくようです。 共同親権の内容も慎重に検討することが重要です。 共同親権を持つ国での問題点もいくつかあります。 共同親権の注意点 ◇転居の制限 離婚後共同親権を実施している国では、親に対し転居の制限を行い、 子供は常に父親、母親の住居から離れることがないようにし無ければなりません。 転居は実質的に難しくなります。このような制度であるため、 勤務先の会社から転勤命令が出た場合でも、断らなくてはならない場合もでてきます。 ◇子供の疎外感 離婚後共同親権では、、子供が父母それぞれの家庭を 行き来して養育される場合が多くなっていきます。 子供は、どちらの家庭にも属さないという疎外感を抱くことが多いです。。 離婚した両親がそれぞれ再婚し、子供を儲けた場合は、特に難しく 「兄弟とは、違う生活スタイルで 「何故、自分だけ2つの家を行ったり来たりしなければいけないの?」と、 疎外感を抱くことになりがちです。 共同親権の良い点 ◇子どもの精神的な予後が改善できます。 子どもが精神的に発達するには、父親と母親の双方の関与がある方がよいです。 父親も母親も子どもの発達に重要な役割を果たしています。 離婚後に、子どもが双方の親と、充分な関わり合いを維持することが重要です。 ヨーロッパ諸国や南北アメリカ大陸諸国が共同親権に移行した最大の理由は、 このことが最も大切だと考えられているからです。 ◇父親と母親の争いが減少します。 共同親権制度により、子どもを奪い合うことが無くなります。 子どもを受け渡す機会が増え、父親と母親として接する機会が増えるので 嫌がる人も中にはいますが、子供のことで話せることもでてきます。 ◇離婚率が低下することもあります。 欧米では、共同親権に移行すると、 「離婚」に対して慎重になり 1~2年以内に、その地域の離婚率が低下する という結果がでているようです。 ◇養育費の支払いが増える場合があります。 子どもと離れて暮らす親が一緒に過ごす時間が増えるに連れて、 支払われる養育費の額が増える傾向にあるようです。 子どもの精神的な予後を改善させる要因の一つである。 ◇子供との関係がよりよくなれます。。 子供は、両方の親に育てられることにより精神的な発達を遂げていけます。 双方の親が、子供の権利を擁護し、子どもの利益を守ることは 離れて暮らす親との関係を良好に保てることにも繋がり、 子どもと同居親との関係もよりよい関係を保てるようになります。 ◇法律婚から事実婚への移行が容易になることもあります。 夫婦別姓を希望する夫婦が事実婚に移行する際に、 親権が問題になる場合があり、その問題を回避することができます。 この問題は選択的夫婦別姓制度の導入によって 解決を図る方がより抜本的です。 『デメリット』 ◇子どもへの負担が大きい 子供が板挟みになり、精神的な負担になってしまう ◇遠方への引っ越しが難しい 引っ越しが制限される ◇DVやモラハラから逃れられない DVから逃げにくい DVがある場合家庭裁判所で面談して、単独親権にすることも可能であることを 検討している 離婚後の共同親権」は、民法改正も含めて 日本にあっている内容で 「親子の関係がより良好な関係を維持できる」ことを サポートしてもらえる改正でなくては意味が無いと 考えられます。 子供の教育・離婚危機・更年期等何でもご相談ください。 カウンセリングを活用してみませんか? 夫婦問題の解決のヒントになる記事を掲載してあります。 アメブロこちらからご覧くだい。 青山夫婦問題カウンセラー鈴宮さゆり 戻る 次へ ブログ一覧へ戻る カテゴリー ブログ 新着情報 お知らせ 過去のデータ イベント コラム 新着記事 2024.11.23 妻が離婚を考える理由 2024.11.20 無関心は夫婦関係の赤信号・『夫婦から他人へ』 2024.11.17 子連れ再婚・「義理パパブルー」