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Le Couple mieux

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2019.09.16 

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「事実婚」という選択

「結婚」についての考え方・形態も変化してきています。
様々な価値観・状況により選択されます。
「離婚」後の「再婚」「子連れ再婚」も増えています。
色々な結婚形態の一つとして「事実婚」もあります。

事実婚のケース

⒈結婚という形式にこだわりたくない。
◇「戸籍上」の夫婦にこだわらず、パートナーとして
人生を歩むことを選択します。
制度にこだわらに方が、対等な状態を保ちやすい
という考え方です。

⒉結婚という形態がとれない。
男性37歳女性32歳の2人の場合です。

◇男性は、実家が熊本の長男で実家に帰り
同居して家を継いで欲しい。
◇女性は、実家が金沢の一人娘て実家に帰り
婿養子をとり家を継いで欲しい。

双方のご両親から望まれていて身動き
が取れないそうです。

何度も話し合いをされたそうですが、
同居を始めて4年目だそうです。
共働きでお子さんも望まれています。



⒊再婚・子連れ再婚の為

前の家族との関係もあり、「結婚」という
形態をとらない選択です。

再婚・子連れ再婚の場合は、事実婚・養子縁組・結婚等
その家族の状況に応じた形態をとられています。

4結婚後姓が変わることに違和感がある。
結婚後に結婚以前の姓を変更したくない。
夫婦別性の問題は、以前から政府でも
何回が検討されていますが

◇父親・母親の姓が違い家族の一体感が無くなる
という理由が大きく前進していません。

◎事実婚の良い点
◇姓が変わらないので変更手続きがいらない。
◇嫁・家の縛りが比較的自由にできること。
◇別れても戸籍に✖が付かないこと。
◇子供は、非嫡出子として母親の戸籍に入り、
親の親権は母親がもっているため、
「離婚」になった時親権でも揉める
ことが減ること。
◇年金・社会保険は、「法律婚」と同じ
控除を受けれること。
◇遺族年金を受けとれること。
◇国民年金は、女性の収入が一定額以内で
パートナーに扶養されている第3号被保険者であると
認められたら、個人負担が免除あれること。
◇父親に認知されてる場合、母親は、
養育費を請求できること。
◇男性は、家族を養う、女性は、仕事面でのデメリット
家事負担に囚われすぎなくともよいこと。
◇パートナーとして対等な立場でいられること。 等

◎事実婚の悪い点

日本では、まだまだ事実婚の家族が
生活し易いとは言えません
◇親族・社会に理解・受け入れられることなく、
否定・避難されすことも多く、気苦労も多く
煩わしいことがあること。
◇所得税・住民税共に配偶者控除を
受けることができないこと。
◇パートナーとの間に相続権はなく、相続したい人は
遺言書が必要になること。
◇子供の父親は、認知が必要になること。
◇ひとり親家庭で子供を育てる児童扶養手当
対象にはならないこと。
◇父親に認知されると別れた場合、
母親に養育費を要求されること。
◇生命保険の受取人にも指定しにくいこと。
◇高額医療非費の医療費控除は受けられないこと。
◇母親の苗字を名乗るので子供がいじめに
遭ったりしてしまうこともあります。
◇パートナーとの共有名義でローンを
組むことができないこと。
◇パートナーが手術が必要な時、家族として
同意書にサインができないこと。

日本では、事実婚はまだまだ生活しにくい
環境にあります。
子供の数も減り、一人っ子、長男&長女の方々は
家の継承のこと等で「事実婚」の選択を
せざるを得ないことも少なくありません。
「事実婚」でなく「法律婚」をしていても
それぞれの家族の介護が必要になってくると
「卒婚」・「別居婚」という選択をされて
対応されている夫婦も多いです。



価値観・家族の形態が多様化している状況で
結婚に対しての政府としての対応
制度改革をしていく必要性もあるのだと考えます。

事実婚は、パートナーとの絆がより強くないと、
想定外のことが起きた時乗り越えていくとが困難です。
2人で想いを共有して乗り越えていくこと
が重要です。

人生を共に歩んでいくパートナーです。
お互いに理解してもらえていると実感できることで
お互いの満足感・充実感がアップして、揺るぎない信頼ができ
パートナーとしての絆をより深くしてくれます。

2人で歩み寄りながら、答えを出していけることが
夫婦関係を継続していくうえでとても重要です。

ご相談者様の求めている幸せ寄り添えるように
サポートさせて頂きます。

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青山夫婦問題カウンセラー鈴宮さゆり