2018.06.11 ブログ 事実婚 「結婚」についての考え方・形態も変化してきています。 「離婚」後の「再婚」「子連れ再婚」も増えています。 色々な結婚形態の一つとして「事実婚」もあります。 事実婚のケース ⒈結婚という形式にこだわらない。 結婚することで「姓」等の変化を好ましく捉えていないのです。 結婚制度に囚われない方が、夫婦の対等な関係を保ちやすい。 ⒉結婚という形態がとれない。 男性37歳女性32歳の2人の場合です。 男性は、実家が熊本の長男で実家に帰り同居して家を継いで欲しい。 女性は、実かが金沢の一人娘て実家に帰り婿養子をとり家を継いで欲しい。 と双方のご両親から望まれていて身動きが取れないそうです。 何度も話し合いをされたそうですが、同居を始めて4年目だそうです。 共働きでお子さんも望まれています。 ⒊再婚・子連れ再婚の為 前の家族との関係もあり、「結婚」という形態をとれない。 再婚・子連れ再婚の場合は、事実婚・養子縁組・結婚等 その家族の状況に応じた形態をとられています。 4結婚後姓が変わることに違和感がある。 結婚後に結婚以前の姓を変更したくない。 日本では、まだまだ事実婚の家族が生活し易いとは言えません。 事実婚の良い点 ◇姓が変わらないので変更手続きがいらない。 ◇嫁・家の縛りが比較的自由にできること。 ◇別れても戸籍に✖が付かないこと。 ◇子供は、非嫡出子として母親の戸籍に入り、親の親権は母親が もっているため、親権でも揉めることが減る。 ◇年金・社会保険は、「法律婚」と同じ控除を受けれること。 ◇遺族年金をうけとれること。 ◇国民年金は、女性の収入が一定額以内でパートナーに扶養されている 第3号被保険者であると認められたら、個人負担が免除されること。 ◇父親に認知されてる場合、母親は、養育費を請求できること。 ◇男性は、家族を養う、女性は、仕事面でのデメリット 家事負担に囚われすぎなくともよいこと。 ◇パートナーとして対等な立場でいられること。 等 事実婚の悪い点 ◇親族・社会に理解されにくく、たびたび説明しなくてはならずに 煩わしいことがあること。 ◇所得税・住民税共に配偶者控除を受けることができないこと。 ◇パートナーとの間に相続権はなく、相続したい人は遺言書が必要になること。 ◇子供の父親は、認知が必要になること。 ◇ひとり親家庭で子供を育てる児童扶養手当対象にはならないこと。 ◇父親に認知されると別れた場合、母親に養育費を要求されること。 ◇生命保険の受取人にも指定しにくいこと。 ◇高額医療非費の医療費控除は受けられないこと。 ◇母親の苗字を名乗るので子供がいじめに遭ったりしてしまう恐れがあること。 ◇パートナーとの共有名義でローンを組むことができないこと。 ◇パートナーが手術が必要な時、家族として同意書にサインができないこと。等 日本では、残念ながら、事実婚はまだまだ生活しにくい環境にあります。 事実婚は、パートナーとの絆がより強くないと、 想定外を乗り越えていくとが困難です。 ご自分の選択に誇りをもって歩んでいきましょう。 浮気・事実婚・離婚・子連れ再婚・等なんでもご相談ください。 アメブロこちらからご覧くだい。 青山夫婦問題カウンセラー鈴宮さゆり 戻る 次へ ブログ一覧へ戻る カテゴリー ブログ 新着情報 お知らせ 過去のデータ イベント コラム 新着記事 2024.11.20 無関心は夫婦関係の赤信号・『夫婦から他人へ』 2024.11.17 子連れ再婚・「義理パパブルー」 2024.11.14 ブラック家庭とは・・・